犯罪収益移転防止法について

About Act on Prevention Transfer of Criminal Proceeds.

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、2013年4月1日以降、宅地建物の売買契約の締結またはその代理もしくは媒介の際に、取引時確認記録並びに取引記録の備付けが義務付けられることになりました。

個人の場合の確認事項は、『本人特定事項』(氏名・住居・生年月日)、『取引を行う目的』、『職業』。
法人の場合の確認事項は、『本人特定事項』(名称・本店所在地)、『取引を行う目的』、『事業の内容』、『実質的支配者の有無等』となります。

代理人等がある場合には、その代理人等の『本人特定事項』(氏名・住居・生年月日)も確認事項とされていますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
(個人顧客の代理人や、法人顧客の場合の取引担当者などが該当します。)

お客様を確認させていただく書類は以下のとおりです。

➡ 本人確認書類の詳細はこちらから

個人のお客様
運転免許証
旅券(パスポート)
各種年金手帳
各種福祉手帳
各種健康保険証
住民基本台帳カード(顔写真の添付、氏名、住居、生年月日の記載があるもの)
外国人登録証明書
在留カード 等

 

法人のお客様
登記事項証明書(※その法人の設立登記に係るもの)
印鑑登録証明書
官公庁発行書類(※その法人の名称と本店所在地の記載があるもの)

 

犯罪収益の移転防止に関する法律 (犯罪収益移転防止法) とは?

犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転がはく奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。

詳しくはこちら ➡ 国土交通省犯罪収益移転防止法概要

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